2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
それと、今日は時間が限られているので人事委員会の問題を取り上げることはちょっとできないんですが、定年は、民間企業の従業員であれば労働協約事項、国家公務員は労働基本権の制約の代償機関である人事院の意見の申出を踏まえるところとなっていますが、地方公務員は国を基準にという枠組みにおいて労働関係上の問題があることを指摘しておきます。
それと、今日は時間が限られているので人事委員会の問題を取り上げることはちょっとできないんですが、定年は、民間企業の従業員であれば労働協約事項、国家公務員は労働基本権の制約の代償機関である人事院の意見の申出を踏まえるところとなっていますが、地方公務員は国を基準にという枠組みにおいて労働関係上の問題があることを指摘しておきます。
、少し飛びまして、 この書簡を受取りました政府は、同書簡の趣旨に基き、とりあえず、去る七月三十一日附をもつて臨時措置に関する政令を制定施行いたしまして、公務員の交渉権を制限いたし、争議行為を禁止いたしますとともに、国家公務員法により設置せられましたる臨時人事委員会をして、爾後公務員の利益を保護する責任を有する機関とする等の臨時の措置を講じたのでございますが、それと同時に、国家公務員法につきましては
単に、人事委員会から言われてとか、国家公務員法が改正するから自動的にということではなく、地方公務員法についても、しっかりとした議論や検証が行われた上で改正の審議が行われているのだということをしっかりお示しいただきたいと思います。 国民の皆様に公務員だけを優遇しているという誤解を与えることがないよう、必要な法改正であるということを理解していただけるよう努めていただきたいと思います。
次に、主な歳出のうち、給与関係経費につきましては、地方団体における定員管理の取組を勘案するとともに、保健所の恒常的な人員体制強化による職員数の増等を見込んだ上で、人事委員会勧告を反映させること等により、総額二十兆一千五百四十億円で、前年度に対し一千三百三十六億円、〇・七%の減少となっております。
この労働基準監督機能が、公務の場合、現業職員とか企業会計の職員は労基署の管轄になるので駆け込むことができるんですが、それ以外の非現業職員の場合、大まかに言うと事務職ですね、市役所とか都道府県で働いている事務職の場合は、都道府県は人事委員会があるのでそちらの方が第三者と、労働基準監督署となるんですけど、一般の市町村は人事委員会を持っていませんので、そういったところには実は労働基準監督者がいることにはなっているんですが
地方公務員の非現業職員に係る労働基準監督機関の職権につきましては、委員御指摘のとおり、人事委員会が置かれていない団体では地方公共団体の長が行使することとされています。
これ、給料を決めるに当たって官民比較をするわけでありますが、毎年五月、六月の二か月で、人事院では四百人、都道府県人事委員会からは七百人と、合わせて千百人が一万二千か所の民間企業の給与を調査しておるわけですね。 これ、昨年はコロナの影響もあったのでオンラインを活用したわけでありますが、原則としては、企業に一社一社訪問して調査をするという方法が取られております。
まず、生計費の関係でございますけれども、生計費の地域差を考慮するための資料として、中央最低賃金審議会では、各都道府県の人事委員会が作成した標準生計費や生活保護基準に関する資料などを使っておりますけれども、このような資料を見ると、都道府県ごとの生計費には差があるというふうに認識をしております。
コロナ禍にあって、人事院と各都道府県の人事委員会が共同で実施するこの民間給与の実態調査、ラスパイレス指数を基にやっていくということですが、本当にこのやり方でいいのかという課題提起をまずさせていただきたいと思います。 去年もこの給与法の改正において質問させていただきました。
また、この調査は、人事院及び各人事委員会の職員約千百名が実地で調査を行っておりまして、調査効率や調査の精確性の確保の観点も考えますと、現行の調査対象企業規模を維持することが適当であるというふうに考えておるところでございます。
各団体において、例年と比べて極めて短期間での対応がなされており、ボーナスにつきましては、全国全ての人事委員会において既に勧告などがなされておるところでもあります。 各団体の議決予定につきましては、各地方議会の議事運営の問題であり、承知しておりませんけれども、先ほど述べた趣旨のもと、地方公共団体においては、給与改定に向けて適正かつ速やかに取り組まれるものと理解をしております。
地方交付税における地方団体の給与費につきましては、地方公務員に関する給与実態調査による平均給料単価及び各地方団体の人事委員会勧告による給与改定率等を基本として単価を設定しているところでございます。
前例もありますので、そこは柔軟に対応していくことが、むしろ国と地方は対等なんだ、そもそも地方公務員の給与の改定というのは、本来は地方自治の原則のもとに、人事委員会の勧告等に基づいて、労使間の交渉ですとか協議等を踏まえて条例改正が行われるべきものだというのが本来の姿だというふうに思いますので、ぜひそこは柔軟に対応いただきたいというふうに思います。
次に、主な歳出のうち、給与関係経費につきましては、地方団体における定員管理の取組を勘案するとともに、人事委員会勧告を反映させること等により、総額二十兆二千八百七十六億円で、前年度に対し四百三十一億円、〇・二%の減少となっております。 一般行政経費につきましては、社会保障関係費の増加等により、総額四十兆三千七百十七億円で、前年度に対し一兆九千五百二十億円、五・一%の増加となっております。
労働基準監督署に訴えるということも難しい中で、同じ地方自治体の中にある人事委員会、公平委員会に当事者が訴えることができるのかどうかという問題がございます。また、改善勧告が出たとしても、自治体が是正するのか、実効性という点で問題がございます。今後どういうふうに対処していくのか、お答えいただきたいと思います。
一般職の地方公務員である会計年度任用職員は、人事委員会又は公平委員会に対して、勤務条件に関する苦情を相談し、あるいは措置要求をすることができると地方公務員法上定められているところでございます。
苦情相談を受けました人事委員会又は公平委員会は、中立的かつ専門的な人事機関として、地方公務員法等に基づいて職員の苦情処理を行い、その事務に関しましては、人事委員会規則等に基づきまして、相談内容の秘密の保持や苦情相談を起因とした不利益取扱いの禁止が適切に行われていると認識いたしております。 実際、人事委員会等が平成二十九年度中に苦情相談を処理した件数は一千三百八十七件ございます。
また、現段階で把握を行う予定もないわけでありますが、なお、各地方公共団体において、国の旅費法の取扱いも踏まえて、条例において、人事委員会等と協議をすることによって定額を超える額を支給することを可能とするなど、各団体の実情に応じて適切に対応することは可能であり、また、適切に対応されているものというふうに認識をいたしております。
そこについて、私どもの審議会では、これまで、都道府県の人事委員会が毎年、人事委員会勧告とあわせて公表しているいわゆる標準生計費というものを使わせていただいておりまして、それによりますと、例えば東京を一〇〇にすると、北海道が六六、沖縄が五九・九ということで、こうした各地域の標準生計費が違うということも踏まえながら、各地域の最低賃金の議論をしていただいているということでございます。
地方公共団体の職員に関しましては、一定の職員を除いて勤務条件に関する労働基準監督は、労働基準監督署ではなく人事委員会又は地方公共団体の長が行うこととされております。 総務省としては、人事委員会等が有するこうした労働基準監督機関としての役割の重要性を踏まえて、様々な機会を捉えて過重労働に対する監督指導の徹底などについて助言をしているところでございます。
○水岡俊一君 この人事委員会の機能というのは、私たちの想像を超えるほど大きなものがあるというふうに思います。例えば、事業所に立ち入る、つまり学校ですね、学校に立ち入る、関係書類の提出を求める、あるいは質問をしたり、そういったことができるわけですよね。
人事委員会ですね。人事委員会は、私が教員だった頃も、人事委員会というのは給与勧告をしてくれるところだというふうにしか理解がなかった自分があります。ですから、人事委員会が労働基準監督機能を持っているということを改めて認識しなきゃいけないと思います。 そこでお尋ねをしたいのは、総務省から今日は出てきていただいておりますので、人事委員会の労働基準監督機能というのは一体どういうことをいうんでしょうか。
済みません、人事委員会のことだけ述べましたが、文科省の答弁からも教育委員会にもしっかり相談窓口をというお話ございましたので、しっかりそれが体制としてきちっと機能するように見ていきたいなというふうに思います。 続きまして、東川参考人にお伺いをしたいと思います。
また、実際そういう虚偽の打刻をさせられるような現場にいる先生たちがしっかりと相談できる窓口を明確化していくことも大事だというふうに思っておりまして、それについては文科省からの答弁の中で、人事委員会もしっかりとやっていきますし、また文科省の中にも体制をきちっとつくって、どこにも相談に行けない方がいないようにやっていくというような御答弁もありました。
パワハラやセクハラなどの教員間の問題に関しましては、一義的には管理職や教育委員会のほか、人事委員会などが相談を受け付けているものと承知をしておりますけれども、スクールロイヤーが配置をされた場合には、委員御指摘のような教員間のパワハラやセクハラに起因する問題について、管理職や教育委員会からの相談を受けたり法的な助言をいただいたりするということも可能と考えられるところでございます。
国家公務員につきましては人事院が人事委員会規則で超勤の上限時間を月四十五時間、年三百六十時間と規定したことを受けて、地方一般公務員について総務省が各自治体に通知を出して、同様の上限時間数を条例、規則に定めるように求めています。
その上で、委員御指摘のとおり、これらが適切に運用されているかどうかと、そういったことについては、人事委員会が置かれる市にあっては当該人事委員会、それ以外の市町村においては首長が具体の運用をチェックすることとなります。また、条例に沿った運用について、都道府県の人事委員会においても必要に応じ適切な対応を行うよう、総務省とも連携を図りながら、文部科学省としても要請することといたしております。
○国務大臣(萩生田光一君) 勤務時間を含む勤務条件一般については、人事委員会が置かれている市にあっては当該人事委員会、それ以外の市町村においては首長が具体の運用をチェックするほか、地方公務員法に基づき、教師自らが人事委員会や公平委員会に対して本制度に関する苦情や相談を行うこと、勤務時間等の勤務条件であるものとして措置要求を行うことが可能となっていることから、文部科学省としてもこうした制度の更なる周知
○丸山政府参考人 先ほど申し上げましたように、人事委員会、公平委員会ということが、地公法上定められているということだと思います。
○吉川(元)委員 今の答弁だと、例えば苦情等々を言う場合に、政令市であると人事委員会ということですけれども、それ以外の市町村については、今答弁されたのは首長ということですか。いや、それはおかしいんじゃないですか。首長に、だって、例えば、そういうことを言いに行けますか、実際上の問題として。いや、それは、全く私は、これは機能しないと思いますよ。
少し私の説明が十分じゃなかった点があるかと思いますが、地方公務員法に基づきまして、人事委員会、公平委員会が職員の苦情を処理されているということで、公立学校の教師の場合も、一年単位の変形労働時間制に関する苦情等について、人事委員会や公平委員会に対して相談をするということが考えられるというふうに思います。
また、それら具体的な事項を定めるに当たっての根拠や要件などについては各地方公共団体の条例において、また詳細については人事委員会規則において定めることとすることを想定しており、文部科学省としては条例のモデル案をお示ししたいと考えております。